管理費の値上げ

管理費の値上げが決議された場合には、これに反対した区分所有者や、同決議後にマンションを購入した者もこの決議に従い所定の管理費を払わなければなりません。また、そのマンションでは専有部分について居住以外の用途での使用を認められないとの集会決議(または規約の定め)がなされた場合に、賃借人もこれに従う必要があります。たとえ家主からの承諾を得ていてもこれに従わなければなりません。⑥規約・集会決議等の電子化。平成一四年の改正法では、商法等の近時の改正にならって、規約・議事録等および集会・決議の「電子化」に関する規定が新設されました。「電子化」には次の三つの場合があります。第一は、「規約・議事録等の関係書類の電子化」です。規約や議事録等の関係書類については、これを作成し保管することが従来から義務づけられていましたが、改正法により、それらを電子化し電磁的記録という形で作成し保管することも法的に認められるようになりました(区分所有法三○条五項、二一三条二項、四二条一項等)。第二は、「集会における電磁的方法による議決権の行使」で、議決権の行使の方法に関するものです(区分所有法三九条三項)。集会での議決にあたっては、集会での挙手等の方法が一般的ですが、それ以外にも、集会に出席せずに書面による議決権の行使が認められています(同条二項)。平成一四年の改正法は、この書面による議決権の行使とともに、これを電磁的方法で行使することも認めるとするものです。

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